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警察署メールマガジン

西の京 安全・安心ニュース第60号
(問)スマホ・携帯電話やイヤホンを使用しての運転、二人乗り、無灯火、傘差し運転等の違反は、自転車運転者講習の対象になる違反か?→(答)直接は自転車運転者講習の対象となる14の危険行為には該当しません。しかし、これらの行為をした自転車運転者が交通事故を起こした場合等、安全運転義務違反として送致されるような場合には自転車運転者講習の対象となります。
(問)1回だけなら違反をしてもよいのか?→(答)今回の改正で自転車運転者講習制度が新しく導入され、14の危険行為を3年以内に2回以上検挙された場合に、講習の受講の対象が義務付けられたものです。1回であっても違反行為をしてはいけません。

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