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警察署メールマガジン

西の京 安全・安心ニュース第61号
(問)警察官から「自転車指導警告票」の交付を2回受けた場合、受講対象になるのか?→(答)検挙されたことにはなりませんので、自転車運転者講習の対象とはなりません。検挙されたとは、?危険行為を行ったことで交通切符(赤切符)をされた場合、?危険行為を伴う交通事故を起こし、送致された場合となります。
(問)中学生、高校生も対象か?→(答)14歳以上の自転車運転者が対象となり、年齢の上限はありません。
(問)他見で検挙された場合は?→(答)危険行為で検挙された情報は、警察庁で一元管理しますので、全国どこの都道府県で検挙されても危険行為1回として登録されます。

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