【八千代市からのお知らせ】「無症状患者の解除基準」について
全ての種別の情報メール登録者の皆様にお知らせしています。
令和4年2月3日,千葉県が「無症状患者の解除基準」について、下記のとおり公表いたしましたので、お知らせします。
【無症状患者(無症状病原体保有者)の療養解除基準】
○検体採取日から「7日間」を経過した場合には療養解除を可能といたします。濃厚接触者と同様、10日間を経過するまでは、検温などご自身による健康状態の確認等を行っていただくようお願いいたします。
○無症状患者(無症状病原体保有者)の療養基準の見直しについては、令和4年1月28日より適用となり、濃厚接触者である者や療養中である無症状患者(無症状病原体保有者)にも適用いたします。
また、10日間が経過するまでは、検温など自身による健康状態の確認や、リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等の感染対策をお願いします。
詳細につきましては、下記のリンク先をご確認ください。
※URLにアクセスすると、別途通信料が発生します。
◎千葉県ホームページ「濃厚接触者について」
◎千葉県ホームページ「ご自宅で療養される方へ」
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