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4月はJKビジネス等被害防止月間
 いわゆる「JKビジネス」と呼ばれ、女子高生等による接客サービスを売り物とする営業は、昨年7月、大阪府青少年健全育成条例により、有害役務営業と定義付け、青少年を雇用すること等が禁止されています。
 青少年のみなさん、「JKビジネス」に近づかないでください。

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発信:大阪府警察本部

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