【ニセ電話詐欺等情報】
〈悪質商法情報〉 〇稲敷市内において、注文した覚えのない商品が一方的に送りつけられ、代金を請求されるといった悪質商法が発生しました。 このような悪質商法は、受取り側が契約を承諾していないので、代金を支払う必要はありません。 〇もし、商品が送りつけられてしまった時には、 ・身に覚えのないものは、宅配業者に受取りを拒否すること ・受け取ってしまった場合は、商品を使用、消費しないこと です。 〇身に覚えのない商品について、相手業者から事前に「郵送した」旨の電話連絡があった時や、商品が突然送りつけられた時は、稲敷警察署(029―893―0110)に連絡してください。
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