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【改正道路交通法の一部施行について】
令和8年4月1日から改正道路交通法が一部施行され、以下のとおり取り扱いが変更となります。

〇自転車をはじめとする軽車両に対する交通反則通告制度が導入
自動車に対する交通違反と同様に「青切符」による取り締まり(反則金制度)が行われます。

〇自転車等の追い抜きに関する規定の創設
車道で自動車等が自転車等を追い抜く際に、安全を確保するための規定が設けられます。
自動車等:自転車等との間隔に応じた安全な速度で進行しなければなりません。
自転車等の義務:できる限り道路の左側端に寄って通行しなければなりません。
※自動車等:自動車や原付バイク
※自転車等:自転車や電動キックボード等

〇仮免許の年齢要件引き下げ
普通・準中型仮免許の年齢要件が、18歳から「17歳6カ月」に引き下げられます。
仮免許を早期に取得できるようになり、高校在学中等に普通免許等を取得しやすくなります。
※本免許の交付は引き続き18歳からです。

みんなで登米(とめ)っぺ!交通事故!!

【お

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