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野焼き等による火災が多発中!【三次警察署】
「消せますか? 広がる火の手と 自責の念」

2月に入り、三次市内で野焼き等が原因の火災が多発しています。

野焼きは廃棄物処理法等の法律により原則禁止されています。

農林業のためやむを得ない焼却など、例外的に野焼きが認められる場合もありますが、火を用いる際は以下のことに注意しましょう。

★消火用の水や消火器を用意し、強風時や乾燥時には火を使用しない。
★周囲に迷惑となる場所、建物や山林に延焼する危険性がある場所で行わない。
★家庭ゴミや不燃ゴミを焼かない。
★複数人で行い、火から目を離さない。

火災とまぎらわしい炎や煙が発生するおそれがある場合は、事前に管轄の消防署(出張所)に届出をしましょう。
※防火対策上の届出であり、許可ではありません。

三次警察署

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