送り付け商法に注意
送り付け商法とは、注文していない商品を、勝手に送り付け、その人が断らなければ買ったものとみなして、代金を一方的に請求する商法です。
【こんなときは】
・売買契約に基づかないで送付された商品を受け取ったときは商品を直ちに処分することができます。
・事業者から金銭を請求されたときは金銭を支払う必要はありません。
※商品を開封や処分しても、金銭の支払いは不要です。事業者から金銭の支払を請求されても応じないようにしましょう。
【問合せ先】八王子警察署
◎警視庁防犯アプリ「デジポリス」はこちらから
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