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【黒部警察署】富山県迷惑行為等防止条例の一部改正について(お知らせ)
黒部警察署です。
富山県迷惑行為等防止条例が一部改正され、令和5年4月1日から施行されます。
この条例は、県民の平穏な生活の保持を目的として制定されたものです。
近年、現行の規定では規制することができない新たな迷惑行為が発生していることから、条例の一部が改正されることとなりました。

〈主な改正点〉
1 のぞき見や盗撮の規制場所の拡充
これまでは、公共の場所・乗物等において規制されていましたが、今回の改正で、住居や宿泊施設の客室等の私的空間まで規制場所が拡充されます。
2 歓楽街での不当な客引き行為等の規制
(1) 対象業種の追加
キャバクラ、深夜マッサージ店を仮装した性風俗店等が追加されます。
(2) 規制行為の追加
客引きをするだけでなく、客引きをさせる行為も規制されます。
また、指定地域において、客引きをする目的で、路上をうろついたりして相手方を待つこと(客待ち行為)が規制されます。

〈お願い〉
このメールをご覧になった方は、家族や周囲の方にもお知らせください。
また、安全情報ネット未登録の方には、ぜひ登録を勧めてください。

【黒部警察署】

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