電力の小売全面自由化~契約前によく検討しましょう~
本年4月1日から電力の小売全面自由化が始まり、様々な業種や業態の事業者の中から契約先を選択することが可能になります。
切替えの契約をしない場合でも、現在の電力会社から電気が供給されますので、あわてて契約する必要はありません。「料金が安くなる」と勧誘された際は、どのような条件で安くなるか、契約期間や解約時に違約金が発生しないかなど、よく確認しましょう。訪問販売・電話勧誘販売で新料金の申込みをした場合、契約書面(法定書面)を受け取った日から8日以内であれば、クーリング・オフができます。
消費者庁では、消費者の方々向けに、事業者を選択する際に確認していただきたいポイントや、よくある誤解についての注意喚起を行っています。また、電力小売自由化の制度等については、経済産業省の専門ダイヤル(TEL:)で確認できますのでお問い合わせください。
≪野田市消費生活センター≫
電話
(平日の午前10時~正午、午後1時~午後4時)
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