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架空請求ハガキの相談件数が急増!
昨日から県内の消費生活相談窓口に寄せられる架空請求ハガキに関する相談件数が急増しています。
ハガキには、「契約会社から訴状が提出された」「連絡なき場合は財産の差押えをする」などと記載されています。差出人は「法務省管轄支局 訴訟最終告知通達センター」などと国の機関のような名称を名乗っています。
身に覚えがないからと、慌てて記載されている電話番号に連絡すると、弁護士と名乗る者が出て、訴訟取下げ費用等を要求されます。このようなハガキが届いても、こちらから連絡せず無視してください。
実際のハガキの文面を、滋賀県消費生活センターのホームページに掲載しています。
お問い合わせは、滋賀県消費生活センター:、または消費者ホットライン:188まで

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