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府中警察署からのお知らせ(クロスボウの無償回収期限について)
■令和4年3月15日に銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律が施行され、施行日以降は許可制となり、クロスボウの所持は原則禁止になります。

■9月14日までにクロスボウを廃棄する、所持許可申請をする等の措置を執らなかった場合、銃砲刀剣類所持等取締法違反(不法所持)となります。

■9月14日までの間、府中警察署ではクロスボウの無償回収を実施しています。
所持している方については、期限が迫っていますので、至急ご連絡お願いします。

■また、クロスボウについての情報提供、クロスボウの許可制度についての質疑も引き続き受け付けていますので、府中警察署までご連絡をお願いします。

【問合わせ】
府中警察署

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