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ほくとくん防犯メール

クロスボウの引き取りは9月14日までです!
銃刀法の改正により、令和4年9月15日から、許可を受けていないクロスボウを所持することが完全に出来なくなります。令和4年9月14日までに所持許可申請を行わずに、所持を続けていた場合は不法所持となり、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます。ご自宅などに所持許可申請をしていないクロスボウがある方は、9月14日までは警察署で無償で引き取り処分をしますので、ご連絡をお願いします。【配信:室蘭警察署】

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