【和歌山】 きしゅう君の防犯メール 2022年9月8日クロスボウの所持の禁止について銃砲刀剣類所持等取締法が改正され、本年3月15日の時点でクロスボウを所持していた方は、本年9月14日までの残り一週間の間に所持許可申請をする必要があり、申請せずに9月15日以降も所持し続けた場合は不法所持となります。 なお、警察では無償で引き取り処分を行っています。 詳しくは警察本部又は最寄りの警察署に御相談ください。(生活安全企画課)きしゅう君の防犯メールスポンサーリンク