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クロスボウの経過措置期間終了のお知らせ
クロスボウの所持については、令和4年(2022年)9月14日で経過措置期間が終了するため、9月15日以降も所持し続けた場合は、不法所持になります。現在、クロスボウを所持している方は、9月14日までに、警察署で所持許可の申請または廃棄等の手続きを行ってください。配信:余市警察署

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