【小矢部警察署】9月15日(木)からクロスボウ(ボウガン)は所持禁止!
<法改正>
クロスボウ(ボウガン)が使用された凶悪事件が相次いで発生したことを受け、令和4年3月15日に改正法が施行され、クロスボウの所持が原則禁止(許可制)となりました。
所持されているクロスボウは、令和4年9月14日(水)までは所持することが可能ですが、それ以降も所持し続けた場合は、不法所持となり、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金の対象となります。(詳しくは県警のホームページで確認して下さい。)
<クロスボウの回収>
現在所持されているクロスボウについては、令和4年9月14日(水)までに警察署に持参していただければ回収しますので、最寄りの警察署に早めに相談して下さい。
【お願い】
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小矢部警察署
0766‐67‐0110
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