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ほくとくん防犯メール

クロスボウの所持禁止
法律が改正され、令和4年3月15日にクロスボウの所持が許可制となりました。
クロスボウをそのまま所持していると罪に問われることとなります。
警察署でのクロスボウの引き取り期間が9月14日までとなっており、期間が迫っていますので、引き取りを希望する方は、速やかに富良野警察署まで連絡下さい。
また、お知り合いの方でクロスボウを所持している人がいる場合には、本メールの内容を教えてあげて下さい。
【配信:富良野警察署】

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