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広島県警メール

【広警察署】クロスボウの9月15日以降の所持は違法に!
令和4年3月15日から銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律が施行され、クロスボウ(ボウガンともいいます。)の所持が原則禁止となりました。

クロスボウをお持ちの方は、令和4年9月14日までに警察署で廃棄するか、所持許可の申請が必要となります。

令和4年9月15日の所持は違法となりますので早めに相談してください!

現在所持されているクロスボウについては、9月14日までに警察署に処分依頼をしていただければ無償でお引き取りいたします。

※警察署へ持参される際は、クロスボウに覆いをかぶせたり、ケースに入れるなどし、クロスボウそのものが見えないようにしていただく必要があります。

クロスボウを持ち込まれる際は事前に警察署生活安全課にご連絡ください。

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