除毛剤などの使用や契約方法に関するトラブルにご注意ください
若い世代を中心に、除毛剤の顔面への使用や定期購入などの契約方法に関する相談が、消費生活センターに寄せられています。
除毛剤は、化学的作用により手足やわきの下などの体毛を取り除くものであり、人によってはまれに皮膚に炎症を起こすことがあります。
〇 除毛剤は医薬部外品です。顔面には使用できないなど、用法・用量や使用上の注意をよく確認し、正しく使用しましょう。
〇 まずは1回分を購入し、使用前にテストをして自分の肌に合うかどうか確認してから使用しましょう。
〇 肌に異常が生じた場合は直ちに使用を中止し、症状がひどい場合などは皮膚科医を受診しましょう。
〇 通信販売では、1回限りか、2回目からはいくらか、解約の方法など、契約内容を必ず確認しましょう。
○ 困ったときは、すぐに「野田市消費生活センター」へ相談しましょう。
消費者庁 注意喚起ページ
◆野田市消費生活センター
電話
(平日の午前10時~正午、午後1時~午後4時)
◆配信 市民生活課 内線3125
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