:令和4年6月1日から法改正ネット注文の『最終確認画面』は保存しておきましょう
化粧品や健康食品などのネット広告で「お試し実質無料!」「初回限定○%オフ」といった言葉に誘われて注文したところ、複数回の商品購入が条件となる“定期購入契約”を結んでしまっていたというトラブルが全国で急増しています。
特定商取引法が改正され、令和4年6月1日以降は、注文時の『最終確認画面』で、購入契約の内容が“わかりやすく”表示されていなかった場合、契約を取り消すことができる可能性があります。困ったときは消費生活センターに相談しましょう。
証拠を残すため、『最終確認画面』のスクリーンショットを残しておきましょう。
注文確定ボタンを押す前に必ず確認!
(1)1回限りの購入ですか?
(2)2回目からはいくらですか?
(3)解約の方法は?
詳細は市ホームページをご確認ください。
相談・お問合せ先
佐渡市消費生活センター
電話
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