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「若者消費者トラブル110番」実施中!
令和4年4月1日から成年年齢が18歳に引き下げられました。本日から、18歳、19歳の方は親の同意なしにさまざまな契約ができるようになる一方で、未成年者取消権が使えなくなるため、契約はくれぐれも慎重に!
若者の消費者被害の増加が懸念されるため、滋賀県消費生活センターでは、5月31日(火)まで「若者消費者トラブル110番」を実施しています。
これまでに、エステや賃貸住宅、ネット通販、投資話、電力の切替などの相談が寄せられています。おかしいなと思ったら、迷わず相談してください。
「若者消費者トラブル110番」
○対象:滋賀県内在住の29歳以下の方の消費生活相談
○受付期間:令和4年3月1日(火)~5月31日(火)(日曜・祝日を除く)
〇受付時間:午前9時15分~午後4時
〇受付(相談専用)
○インターネットでも相談を受け付けます。

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