解体・リフォーム等の工事をする方へ
建築物・工作物の解体・リフォームなどの工事(解体等工事)を行う場合は、建築時期、規模、用途に関わらず、全ての建築物・工作物において石綿含有建材が使用されていないか事前に調査が必要です。
令和4年4月1日以降に着工する解体等工事のうち、次のいずれかに該当する場合は、石綿含有建材の有無にかかわらず、事前調査結果の報告が義務づけられました。解体等工事を発注する場合は、業者へ確認してください。
(※次の規模を満たさない場合も、調査は必要です。)
●建物の解体・・作業対象となる床面積の合計が80m2以上
●建築物のリフォーム・・請負代金の合計が100万円以上
●工作物の解体・リフォーム・・請負代金の合計が100万円以上
《報告書提出窓口(問合せ先)》
市内で行う工事は、対象・規模により報告窓口が異なります。
●工事の対象・規模の延べ面積が2,000m2未満の建築物(生活環境課 生活環境係)
●工事の対象・規模の延べ面積が2,000m2以上の建築物・全ての工作物(東京都多摩環境事務所 環境改善課)
建築物等に石綿が使われている場合は、建材に合った飛散対策や届出も必要になります。
詳しくは、問い合わせてください。
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