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広島県警メール

クロスボウを所持していませんか?【山県警察署】
銃砲刀剣類所持等取締法の一部が改正され、令和4年3月15日に施行されています。
この改正により、クロスボウの所持が禁止となり、所持を希望する場合は許可が必要となります。
すでに改正法が施行されていることから、クロスボウの発射・持ち運び・保管等に規制がかかっています。
また、許可申請や廃棄処分等の措置を執らず、令和4年9月15日以降も所持し続けた場合は、不法所持となり、行政処分等の罰則の対象となります。

クロスボウを所持している方は、お早めに、最寄りの警察署に問い合わせをしてください。
廃棄を希望するクロスボウについては、警察署で無償で引き取っています。

現在、クロスボウを所持している方、まずは最寄りの警察署までお問い合わせください!!

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