クロスボウの所持が禁止されます!!
本日(令和4年3月15日)、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律が施行され、クロスボウの所持が原則禁止されます。
現在クロスボウを所持している方は、本日から令和4年9月14日 までの間に、
① 住所地を管轄する警察署に所持許可の申請をする。
② 警察署に廃棄を依頼する。
③ 適法に所持することができる方に譲り渡す。
のいずれかの措置を執らなければなりません。
いずれの措置も執らずに令和4年9月15日以降もクロスボウを所持し続けた場合は、不法所持となり、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。
クロスボウの廃棄を希望している方は、最寄りの警察署生活安全課に廃棄を依頼していただければ無償でお引き取りいたします。
詳しくは、住所地を管轄する警察署へ御相談ください。
銃砲刀剣類所持等取締法改正の詳細は、
にてご覧いただけます。
【送信元】
千葉県警察本部
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