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県警 安全・安心メール

【生活安全総務課からのお知らせ】
●クロスボウの規制と引取りについて●

今年の3月15日から、改正された銃刀法が施行され、この改正により、銃や刀などに加え、新たにクロスボウが規制の対象となります。
クロスボウを不法に所持した場合は銃刀法違反となり、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金の罪に問われます。
また、改正法の施行日の前から持っていたクロスボウも、許可なく所持することはできませんので、クロスボウを所持している人は、施行後6か月以内に所持許可申請をするか、各警察署に処分を依頼して下さい。

現在、岐阜県警察では、各警察署の生活安全課が窓口となって、無償でクロスボウの引取り、処分を行っております。
各警察署への持ち込みについては、クロスボウの所有者だけではなく、委任状があれば所有者以外の方からの持ち込みも受け付けています。
詳しくは、岐阜県警察のホームページをご覧下さい。

お問合せ先は、岐阜県警察生活安全総務課又は各警察署生活安全課です。

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