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きしゅう君の防犯メール

クロスボウ所持の禁止について
銃砲刀剣類所持等取締法の一部が改正され、明日(令和4年3月15日)以降は、クロスボウの所持が原則禁止され許可制となります。
今日までにクロスボウを所持している方は、令和4年9月14日までに所持許可申請をする必要があります。
申請をせずに、9月15日以降も所持し続けた場合は不法所持となります。
詳しくは警察本部又は最寄りの警察署に御相談ください。
なお、警察に処分依頼をしていただければ、無償でお引き取りをします。
(生活安全企画課)

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