ヨイチメール
香川県警察からのお知らせです。
<二輪車のすり抜け走行>
赤信号や渋滞で停止しているクルマの側方を安易に「すり抜け走行」していませんか?
二輪車のすり抜け走行を直接禁止する規定はありませんが、例えば、路側帯を通行した場合には通行区分違反となるほか、クルマの側方を通過して前方に割り込むと割り込み等の違反となるなど、通行形態によって違法となる場合があります。
また、わずかな隙間を走行することで、ミラーやハンドルが他車と接触する危険が生じたり、他車が死角となり周囲の状況が把握できなくなるなど、交通事故の危険性も高まります。
二輪車のすり抜け走行は危険を伴います。すり抜け行為を止め、交通の流れに沿って余裕を持った運転に努めましょう。
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香川県警察本部交通企画課
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