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離婚家庭等の方向け 子育て世帯への臨時特別給付の支給について
子育て世帯への臨時特別給付について、この度、国の制度改正により、支給基準日より後の離婚等によって、2月28日時点で児童を養育しているものの、給付を受け取っていない方が対象になったことから、給付を実施するものです。
また、今回実施する離婚家庭等の方向けの給付についても、国の制度では所得制限を導入しているため、引き続き、市単独事業として、全ての子育て世帯を支援することを目的に、所得制限以上の世帯についても給付を実施します。
給付を受け取るには申請が必要です。申請期限は令和4年4月30日まで(土日祝日を除く)となります。期限までに申請が行われなかった場合は、辞退したものとみなされますので、注意してください。申請に必要な書類等やご不明な点はお問い合わせください。

〈支給対象〉
中学生以下については8月31日、高校生等については9月30日より後の離婚等によって、2月28日時点で児童を養育しているものの、子育て世帯への臨時特別給付を受け取っていない方(中学生以下は令和4年3月分の児童手当の受給者)
※児童手当の支給対象となる児童の保護者の方は2月中に児童手当の受給手続を行ってください。

市のホームページ(離婚家庭等の方向け 子育て世帯への臨時特別給付(支援給付金))はこちら

問合せ:野田市児童家庭課 子育て世帯への臨時特別給付担当
電話:(内線2665、2666、2667)

※この情報はコロナウイルス感染症に関するため、「まめメール」登録者全員に配信しております。

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