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ヨイチメール

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香川県警察からのお知らせです。

<交差点での優先関係>

道路交通法第36条は、「信号機がない等の交差点で、交差道路が優先道路であるときは、その優先道路を進行してくる車両等の進行妨害をしてはならず、また、その交差点に入ろうとする場合には、徐行しなければならない。」旨が規定されています。

「優先道路」とは、道路標識により指定された場合はもちろん、道路標識がなくても、交差点内を中央線や車両通行帯が貫通している道路も優先道路です。このほか、「明らかに」広い道路や一時停止標識のない道路を通行する車両が優先されます。

信号機がない等の交差点では、優先道路等を通行する車両の進行を妨害しないよう、より慎重な安全確認と安全行動が求められます。
また、優先道路を走行していても、気を緩めることなく、左右から交差点に進入しようとする車両に十分注意しましょう。

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香川県警察本部交通企画課
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