【事業者向け】まん延防止等重点措置の実施期間を3月6日まで延長
令和4年2月10日、国の新型コロナウィルス感染症対策本部において、本県におけるまん延防止措置を実施すべき期間を3月6日まで延長することが決定されました。
このことを踏まえ、千葉県から新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく協力要請等が下記のとおり発表されましたのでお知らせいたします。
新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく協力要請について
お問い合わせ先:千葉県新型コロナウィルス感染症対策本部
情報提供元:流山市役所 商工振興課
電話番号:
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