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クロスボウが所持禁止になります!
令和3年6月16日に銃砲刀剣類所持等取締法が改正され、令和4年3月15日以降はクロスボウの所持が原則禁止となりました。
現在クロスボウを所持されている方は、法施行日である令和4年3月15日から6か月の間(令和4年9月14日まで)に、
・住所地を管轄する警察署に所持許可を申請する。
・警察署に廃棄の依頼をする
・所持許可を受けた等適法に所持できる人に譲渡する
のいずれかの措置を執らなければなりません。
期間内に措置を執らず、クロスボウを所持していた場合は不法所持となり、3年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処せられます。
若葉区在住の方でクロスボウを廃棄されたい方は、千葉東警察署に廃棄依頼をすることができますので、千葉東警察署生活安全課までご相談ください。
【送信元】
千葉東警察署

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