クロスボウは所持禁止になります!!
昨年6月16日にいわゆる銃刀法が改正され、法施行日である本年3月15日以降はクロスボウの所持が原則として禁止されることとなりました。
現在、クロスボウを所持している方は、
①法施行日の3月15日から6か月の間(9月14日まで)に、住所地を管轄する警察署に所持許可の申請をする。
②警察署等に廃棄を依頼する。
③適法に所持することができる方へ譲渡する。
のいずれかの措置を執らなければなりません。
経過措置期間にいずれの措置も執らずにクロスボウを所持した場合は、不法所持として、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。
クロスボウを廃棄したい場合は、警察署に廃棄依頼をすることができますので、最寄りの警察署の生活安全課まで御相談ください。
詳細は、にて御覧いだけます。
【送信元】
千葉県市原警察署
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