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災害に便乗した悪質な修理業者に注意!
自然災害が発生した後には、それに便乗した悪質商法等のトラブルが発生する傾向にあります。
大雪の被害状況を点検すると言って訪問してきた業者が、火災保険の保険金で修理ができると勧誘し、不必要な高額工事を勧める事例がみられます。実在する保険会社を名乗る場合もあります。
「火災保険を使えば無料で修理できる」「無料で保険の申請代行をする」などと勧誘されても、すぐに契約しないようにしましょう。
万が一災害により被害を受けたら、慌てずに複数の事業者から修理の見積もりを取り、保険の適用対象となるか、自分が契約している損害保険会社か代理店に相談しましょう。
勧誘を受け、契約してしまった場合でも、訪問販売による契約は、契約書面を受け取った日から8日間以内であれば、クーリング・オフによる契約解除ができます。8日間を過ぎていても、契約の取り消しができる場合がありますので、消費生活相談窓口に相談してください。
お問い合わせは滋賀県消費生活センター(相談専用)へ。

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