【八千代市からのお知らせ】濃厚接触者の健康観察期間等の変更について
令和4年1月27日から31日にかけて,千葉県より下記のとおり新型コロナウイルス感染症に関する濃厚接触者の健康観察期間等の変更がありましたので、お知らせいたします。
〇濃厚接触者の健康観察期間の変更について
・健康観察期間は、患者の感染可能期間内※1に患者と接触した日を0日として翌日から7日間(以前は10日間)となりました。(例:患者の感染可能期間の最終接触日が2月1日の場合→健康観察終了日は2月8日となります)
※1 患者の発症日2日前から(無症状病原体保有者は検体採取日の2日前から)
〇同居家族などの感染者の濃厚接触者が有症状となった場合
・千葉県では、令和4年1月27日から当面の間、同居家族など感染者が有症状となった場合には、医師の判断により検査を行わなくとも臨床症状で診断することも差し支えないこととなりました。
〇新型コロナウイルス感染者(無症状)の療養終了について
・新型コロナウイルス感染症感染者(無症状者)の療養解除日の判断基準については、検査日(陽性確定に係る検体採取日)から10日間経過した場合としています。
ただし、現在の新型コロナウイルスはオミクロン株に置き換わっているとみなされていることから、無症状患者(無症状病原体保有者)の療養解除基準については、検体採取日から7日間を経過した場合に8日目に療養解除を可能としています。また、10日間が経過するまでは、検温など自身による健康状態の確認や、リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等の感染対策を求めています。
なお,有症状者の療養基準につきましては,千葉県ホームページ「新型コロナウイルス感染症感染者の療養終了・退院基準について」をご覧ください。
上記の詳細につきましては、下記のリンク先をご確認ください。
※URLにアクセスすると、別途通信料が発生します。
関連リンク
◎千葉県ホームページ「濃厚接触者について」
◎千葉県ホームページ「新型コロナウイルス感染症感染者の療養終了・退院基準について」
