償却資産(固定資産税)の申告について
税務会計上減価償却の対象となる資産は、固定資産税の課税対象となり申告しなければならない資産です。
太陽光発電設備(個人住宅の10kw以下は課税されません)、共同住宅の外構工事(家屋評価に含まれないもの)、農業用ビニールハウスや農機具(自動車税、軽自動車税の対象は課税されません)等、土地、家屋以外で事業の用に供している有形減価償却資産を所有している方は、申告が必要です。
法定の提出期限は1月31日ですが、事務処理の都合上1月21日(金)までの提出にご協力をお願いします。
申告期間 令和4年1月4日(火)~1月31日(月)
※償却資産の詳細は伊勢崎市ホームページでご確認ください
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