クロスボウの所持が禁止となります!
令和3年6月16日に銃砲刀剣類所持等取締法が改正され、法施行日令和4年3月15日以降はクロスボウの所持が原則禁止されることになっています。
現在クロスボウ(通称:ボウガン)を所持している方は、
・令和4年3月15日から6か月の間(令和4年9月14日まで)に、住所地を管轄する警察署に所持許可の申請をする。
・警察署等に廃棄を依頼する。
・適法に所持することができる方へ譲渡する。
のいずれかの措置を執らなければなりません。
令和4年9月15日以降、いずれの措置も執らずにクロスボウを所持した場合は、不法所持として3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。
クロスボウを廃棄したい場合は、警察署に廃棄依頼をすることができますので、千葉西警察署生活安全課までご相談ください。
詳細は、
にてご覧いただけます。
【送信元】
千葉西警察署
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