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いせさき情報メール

建物を取り壊された方へ
固定資産税は毎年1月1日を基準日として課税されます。
税額を正しく算定するため、令和3年1月2日から令和4年1月1日までに、建物の全部または一部を取り壊した人、取り壊す予定の人は、資産税課に連絡してください。また、住宅を1月1日時点で建て替え中の時は申請が必要な場合がありますので、お問い合わせください。
なお、令和3年1月1日以前に建物の全部または一部が取り壊された場合であっても、連絡がないと課税されていることがありますので、納税通知書でご確認のうえ、お問い合わせください。

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