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クロスボウは所持禁止になります!!
令和3年6月16日に銃砲刀剣類所持等取締法が改正され、法施行日令和4年3月15日以降はクロスボウの所持が原則禁止されることとなりました。
現在クロスボウを所持している方は、
1 法施工日令和4年3月15日から6か月の間(令和4年9月 14日まで)に、住所地を管轄する警察署に所持許可の申請を する。
2 警察署等に廃棄の依頼をする。
3 適法に所持することができる方へ譲渡する。
のいずれかの措置を執らなければなりません。
経過措置期間にいずれかの措置を執らずにクロスボウを所持した場合は、不法所持として、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。
クロスボウを廃棄したい場合は、警察署に廃棄依頼をすることができますので、最寄りの千葉南警察署までご相談ください。

【送信元】
千葉南警察署

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