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広島県警メール

【広島中央】飲酒運転の根絶
○ 飲酒が関係する交通事故について
交通事故全体の発生件数が大きく減少している中、飲酒運転による交通事故についても昨年同期と比べて減少していますが、死者数については増加しています。

○ 飲酒運転は、運転者以外の関係者(車両提供者・酒類提供者・同乗者)にも厳しい罰則が設けられています。

○ 自転車で飲酒運転していませんか?
自転車は車やバイクと同じ車両の仲間です。
「自転車なら運転しても大丈夫。」と思ってはいけません。
自転車で酒酔い運転した場合、
5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
という罰則があります。
お酒を飲んだら、自転車の運転も控えてください。

○ 「捕まらないと思った」「近くだから大丈夫だと思った」という軽い気持ちが、飲酒死亡事故等の最悪の結果につながります。
その安易な気持ちで行った飲酒運転の代償は大きく、取り返しのつかない悲惨な結果につながります。

○ 身近な人が飲酒運転をしていませんか?
飲酒運転は悪質な犯罪です。
飲酒運転の絶無に向けて
・ 酒を飲んだら絶対に車を運転しない
・ 車を運転する人に酒を勧めない
・ 飲酒した人に車を貸さない
・ 飲酒した人が運転をする車に同乗しない
ように、みんなで注意しましょう。

○ 二日酔い運転に注意してください。
前日にお酒を飲んだ場合でも、翌朝までアルコールが残っている可能性があります。
少しでもお酒が体に残っていれば、車両の運転は控えましょう。

○ お酒を飲んだ帰りは公共機関を使用し、翌日車両が必要な場合は代行運転を活用しましょう。

○ 自分の意思で飲酒をコントロールできない場合は、アルコール依存症が疑われます。
アルコール依存症は病気ですが、治療により回復することが可能なので、医療、保健機関等に相談しましょう。

○ 事業所の安全運転管理者は、車両を運転する従業員に対して点呼等により飲酒の有無を確認するなど、安全な運転を確保するための必要な指示をしなければなりません。

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