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くらしの安全・安心情報【消費生活情報】
~借金するよう指示して契約させる手口に注意~

返せる見込みがないのに多額の借金を抱えることはリスクの高い行為です。「すぐ返済できる」などと言われてもうのみにせず、借金をしてまでの投資などはやめましょう。
「お金がない」と断ると、借金をするように勧められ、金銭的に断る理由を封じられる場合があります。「お金がない」ではなく「いりません」ときっぱり断りましょう。
借金やクレジット契約をする際に、うその使用目的や職業、年収などを申告して借りるよう指示されても、絶対に従ってはいけません。
困ったときは、すぐにお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。

★2022年4月から18歳で大人に!
一人で契約ができる反面、原則として一方的にやめることはできません。成年になったばかりの若者にどんな消費者トラブルがあるのか知っておくこともトラブル回避に役立ちます。
<国民生活センター発行「子どもサポート情報」より>

添付ファイルはこちらからご確認ください。

事例に関するお問い合わせ:消費生活センター 消費生活相談係
配信に関するお問い合わせ:消費生活センター 啓発指導係

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