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くらしの安全・安心情報【消費生活情報】
~一方的に送りつけられた商品の代金は支払い不要!~

特定商取引法が改正され、注文や契約をしていないにもかかわらず、一方的に送りつけられた商品は、直ちに処分することができるようになりました。
一方的に商品を送りつけられても、お金を支払う必要はありません。商品を開封・処分しても支払いは不要です。
贈答品などの可能性もあります。まずは家族などに心当たりがないか確認しましょう。また、注文したことを忘れていないか思い返してみましょう。
お金を支払ってしまっても取り戻せる場合があります。すぐにお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン「188」)。
<国民生活センター発行「見守り新鮮情報」より>

添付ファイルはこちらからご確認ください。

事例に関するお問い合わせ:消費生活センター 消費生活相談係
配信に関するお問い合わせ:消費生活センター 啓発指導係

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