11月12日から25日は「女性に対する暴力をなくす運動」の実施期間です
毎年、11月12日から11月25日までの2週間は、「女性に対する暴力をなくす運動」の実施期間と定められています。
配偶者等からの暴力、性犯罪・性暴力、ストーカー行為、売買春、人身取引、セクシュアルハラスメント等、性別に関わらず、暴力は犯罪となる行為を含む重大な人権侵害であり、決して許すことのできない行為です。
「2人きりで食事したよね?」「イヤって言わなかったよね?」「お酒を飲んでいたし・・・」などの言い訳は通りません。
あなたの望まない性的な行為は、性暴力です。
性犯罪・性暴力などで悩んでいる方へ、一人で悩まず、相談してください。
年齢・性別・セクシュアリティを問わず相談を受け付けています。
プライバシーに配慮し、秘密は厳守します。
安心して相談してください。
〇電話で相談
(シャープ)8891
「はやくワンストップ」と覚えてください。
発信場所から最寄りのワンストップ支援センターにつながります。
〇SNSで相談
Cure time(キュアタイム)
普段から性暴力被害者支援等を行う団体が、チャットで相談を受け付けています。
110番通報、警察への相談などの利用もお願いします。
この他にも、国、都道府県、市町村の相談機関、相談窓口や民間機関などがあります。
決して一人で悩まないでください。
早めの相談が、問題解決への第一歩です。
スポンサーリンク
