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県警 安全・安心メール

クロスボウ(通称:ボーガン)が所持禁止になります
担当部署:生活安全総務課
銃刀法が改正され、来年3月15日に施行されます。
今回の改正により、新たにクロスボウの所持が規制の対象になり、施行後、県公安委員会の許可無くクロスボウを所持すると法律違反になり、処罰の対象となります(3年以下の懲役、50万円以下の罰金)。
それまで所持していたクロスボウでも、許可無く持つことはできなくなります。
現在、岐阜県警察では、無料でクロスボウの引取り、処分を行っており、各警察署の生活安全課が窓口となっています。
持ち込みについては、クロスボウの所有者だけでなく、委任状があれば所有者以外の方からの持ち込みも受け付けています。
詳しくは、岐阜県警察のホームページをご覧ください。

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