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海産物の電話勧誘販売に注意!
「コロナ禍で、売り上げが落ちているので助けてほしい」などと電話で勧誘されて海産物を購入したが、値段に見合わないような商品だった。断ったのに数日後に荷物が届いた。という相談が寄せられています。
電話をかけてくる業者は、新型コロナウィルスによる苦境を口実に消費者の関心を引き、購入を勧めてきますが、話の内容に不審な点があるなど、少しでもおかしいと感じたら、「すぐに」「きっぱりと」断りましょう。
もし電話で海産物の購入を承諾してしまっても、「電話勧誘販売」に該当し、契約書面を受け取った日から数えて8日間はクーリング・オフ(無条件解除)をすることができます。
また、購入を承諾していないにも関わらず、一方的に商品を送り付けられたときは、送り主の名称や所在地をメモしてから、受け取りを拒否しましょう。もし、受け取ってしまっても代金を支払う必要はありません。令和3年7月6日から一方的に送り付けられた商品は直ちに処分できます。金銭を支払う義務は生じませんので、事業者から金銭の支払いを請求されても応じないようにしましょう。支払い義務があると誤解して金銭を支払ってしまったとしても、その金銭については返還を請求することができます。
対応に困ったら、最寄りの消費相談窓口に相談してください。
お問い合わせは、滋賀県消費生活センター:まで

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