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何に使う?電子マネー!
鳥栖警察署からのメールです。
【題名】何につかう?電子マネー!
12月14日、鳥栖市内の男性の携帯電話に、「重要通知」「督促状」などの題名でメールが届き、インターネットサイトの延滞料金や退会料金名目に、コンビニエンスストアで1万5、000円分の電子マネーを購入させられる詐欺事件が発生しました。
電子マネーの番号を犯人に教えれば、犯人は、その番号を登録して、自由に使うことができます。

犯人は、「支払わなければ民事訴訟を起こす」「財産を差し押さえる」などというメールを送り、被害者の不安をあおっています。
●サイト料金の支払いを電子マネーで行うように求められれば、1人で判断せず、必ず、家族や警察に相談してください。
●このメールに関する情報は、鳥栖警察署へお願いします。
- 鳥栖警察署 -

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