消費生活メールマガジン vol.299
強引な訪問購入事業者にご注意!
【事例】
「お皿やこけし、靴を買い取ります」と電話勧誘があり、来てもらった。
査定結果を待つ間に、「記念硬貨や指輪を見せて」と言われたので気軽に見せた。
指輪も査定され契約書を出され、断われなくなってしまった。
大事な指輪を取り戻したいが、どうすればよいか。
〇ここが重要
・売却した場合には、必ず契約書を受け取りましょう。契約書を受取ってから8日間
はクーリング・オフ(無条件解約)ができます。クーリング・オフ期間中は、
訪問購入事業者に対して物品の引渡しを拒否できます。
・買取り依頼していないものに対する勧誘は禁止されています。
「貴金属やブランド品などを、むやみに見せない、触らせない」ことが大事です。
勧誘されてもきっぱり断りましょう。
・訪問購入事業者は、最初に電話で勧誘してから、来訪します。法律により勧誘や
来訪を求めていない者への勧誘行為は禁止されています。
来訪を希望しない場合ははっきり断りましょう。
・不安を感じたり対処に困った場合には、ひとりで悩まずに消費生活センターへ
ご相談ください。
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