新型コロナに便乗した電話勧誘販売に注意!
魚介類の販売業者から電話があり、「コロナで経営が苦しい。困っている。」などと言われて同情して購入したが、値段に見合わないような商品だったという相談が寄せられています。
業者は、新型コロナウィルスに便乗して消費者の同情を誘い、海産物の購入を勧めますが、話に嘘がある、連絡先を言わない等、不審な点があった場合には、話を聞かず、きっぱり断り、電話を切りましょう。
万一契約してしまった場合には、特定商取引法の「電話勧誘販売」に該当しますので、契約書面を受け取ってから、8日間はクーリング・オフが可能です。
また、断っているにもかかわらず、一方的に商品を送り付けられた場合には、宅配業者に事情を伝え、送り主の連絡先(業者名や所在地、電話番号)を控えた上で、受け取り拒否をしましょう。
商品を受け取ってしまっても、金銭を得ようとして一方的に送り付けられた商品については、令和3年7月6日以降、消費者は直ちに処分することができますし、代金を支払う義務はありません。
支払い義務があると誤解して、金銭を支払ってしまったとしても、その金銭は返還を請求することができます。対応に困ったら消費者ホットライン188または滋賀県消費生活センターに御相談ください。
お問い合わせは、滋賀県消費生活センター:
【相談受付】9時15分~16時(日曜、祝日、年末年始除く)
※緊急事態宣言が発令されたため、御相談はお電話にてお願いいたします。御不便をおかけしますが、御協力よろしくお願いいたします。
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