長府ポリスニュース第130号
長府警察署から、「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」についてお知らせします。
平成18年6月に、北朝鮮当局による人権侵害問題の実態を解明し、その抑止を図るため、「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」が施行され、毎年12月10日から16日までを「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」と定められました。
この啓発週間を機会に、拉致問題をはじめとする北朝鮮当局による人権侵害問題について、一人一人が身近な問題として捉え、広く関心と認識を深めましょう。
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