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広島県警メール

安全運転管理者の選任をしていますか?
自動車の使用者(事業主等)は、安全運転に必要な業務を行わせるため、規定の台数以上の自動車の使用の本拠ごとに、安全運転管理者を選任しなければなりません。

管理者の選任を必要とする自動車の台数は以下のとおりです。
・乗車定員11人以上の自動車を1台以上
・その他の自動車を5台以上
*バイク(原付以外)は0.5台として計算します。

選任しなかった場合は罰則(5万円以下の罰金)が課せられます。

企業活動においてもっとも発生頻度の高いリスクが交通事故といえるでしょう。
安全運転管理をリスクマネジメントの優先課題として捉え、積極的に交通事故防止に取り組みましょう。

広島県警察ホームページに様式と記載例をご用意しています。
ご不明な点があれば交通課総務係にお問い合わせください。

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