柳井ポリスニュース第81号(自転車は、歩道では歩行者優先です)
最近、柳北小学校付近の歩道を通行する自転車利用者のマナーが問題となっています。「自転車歩道通行可」の標識がある場所では、自転車も歩道を走行することができますが、歩道はあくまでも歩行者優先です。次の点に注意して自転車を安全に利用しましょう。
1自転車は、道路(車道)の左側の端を通行しましょう
☆自転車は車両の一種で、自動車と同じ左側通行です。
☆歩道がない道路では、道路の中央から左側部分の左端に寄って通行しなければなりません。
☆歩道がある道路では、自転車は、車道の左端に寄って通行しなければなりません。
■違反すると…
通行区分違反(3月以下の懲役または5万円以下の罰金)
2歩道ではゆっくりとした速度で進行し、歩行者の邪魔になりそうなときは、必ず一時停止しましょう!
☆歩道では、すぐに止まれる速度(徐行)で進行し、歩行者が立ち止まったり、避けなければならないときは一時停止しなければなりません。
☆下り坂や歩行者の通行が多いときは、自転車を押して歩きましょう。
■違反すると…
歩道通行の方法違反(2万円以下の罰金または科料)
~携帯電話の方へ~
添付ファイルについては、機種などによっては見ることのできない場合があり、別途通信料が必要ですので注意してください。
添付1:
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